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消火器破裂 管理者の予見性認める

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大阪市の駐車場で消火器が破裂し小学生が一時重体となった事故で、大阪地方裁判所は「事故は予見できた」と管理者に罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。 業務上過失傷害の罪で判決を受けたのは、大阪市東成区の渡邉稔被告(58)です。 この事故はおととし、東成区の駐車場で老朽化した消火器が破裂し、当時10歳の男の子が一時重体となったものです。 2日の判決で大阪地裁は「被告人は駐車場の管理人であり、消火器が老朽化して破裂すること、また子どもが消火器を触って遊ぶことは容易に予見できた」として渡邉被告に求刑通り罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。 判決後、被害者の父親(60)は「二度とこのようなことが起きないようにしてほしい」と話しました。

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