大阪・ミナミのガールズバーで、酒に酔ったアルバイトの女子高校生が死亡した事件で労働基準法違反などの罪で起訴された元経営者の裁判が始まり、元経営者は起訴事実を認めました。
ガールズバーを経営していた阪田淳被告(27)は今年2月アルバイトの女子高校生が接客中に酒に酔って倒れていたにも関わらず放置し、急性アルコール中毒で死亡させたとして保護責任者遺棄致死などの罪で起訴されました。
16日、18歳未満の少女4人を深夜に働かせた労働基準法違反などの罪について審理が行われ阪田被告は「間違いありません」と起訴事実を認めました。
検察側は冒頭陳述で「深夜に酒を飲む仕事と認識しながら、比較的賃金の安い18歳未満の少女を雇った」と指摘しました。
一方弁護側は、「経営者の自覚に欠けていたと反省している」と述べました。
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