大阪・ミナミのガールズバーで酒に酔ったアルバイトの女子高校生が死亡した事件で、労働基準法違反などの罪に問われた元経営者に大阪地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
ガールズバーの元経営者・阪田淳被告(27)は今年2月、女子高校生に飲酒して接客をさせ、急性アルコール中毒で死亡させたとして、保護責任者遺棄致死などの罪で起訴されました。23日は、18歳未満の少女らを深夜に働かせた労働基準法違反などの罪について、判決公判が開かれました。大阪地裁は「人件費を減らして利益を上げようと少女を雇用した」として、阪田被告に懲役4ヵ月、執行猶予2年を言い渡しました。保護責任者遺棄致死の罪については今後、裁判員裁判で審理される予定です。
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