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28億円脱税した女の控訴審判決

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相続税としては過去最高の約28億円を脱税したとして起訴された、大阪の不動産会社の社長の控訴審で、大阪高等裁判所は一審どおり懲役2年6ヵ月の判決を言い渡しました。 大阪市生野区の不動産会社社長・李初枝被告(69)は、父親が病死した際に相続した遺産約79億円のうち58億円を自宅の物置などに隠し、約28億円を脱税したとして一審で懲役2年6ヵ月・罰金5億円の判決を受けました。 弁護側は「認定された脱税額が多額過ぎる」などとし、一審判決を不服として控訴していました。 13日の控訴審で大阪高裁は、「脱税額の認定に誤りはなく手口は単純とはいえ相続開始前から現金を隠匿するなど計画的で悪質」として、控訴を棄却し、一審どおり実刑判決を言い渡しました。

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