暴力団の組長が身分を隠して通帳やカードの交付を受けたとして詐欺の罪に問われていた裁判で、大阪地方裁判所は執行猶予付の有罪判決を言い渡しました。
詐欺の罪で判決を受けたのは大阪市西成区の指定暴力団・二代目東組組長滝本博司被告(67)と組員(49)の2人です。
判決によりますと滝本被告は去年6月、大阪市内の金融機関で暴力団の組長であることを隠して組員の男に口座を作らせ、通帳とキャッシュカードを騙し取りました。
判決で大阪地裁は「反社会的勢力の排除が求められているなか、暴力団の勢力を強める危険性がある」と指摘。
一方で「具体的な犯罪行為が生じたわけではなく、反省している」とし、滝本被告らに懲役1年2ヵ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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