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警官の発砲は殺人か… 裁判員裁判で「無罪」判決

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奈良県警の警察官2人が逃走中の車に発砲し、乗っていた男性を死亡させたとして殺人罪などに問われた裁判員裁判で、28日、2人に無罪判決が言い渡されました。 拳銃を発砲し男性を死亡させた警察官2人に対して市民が出した判決は「無罪」でした。 9年前、奈良県警の警察官・萩原基文被告(35)と東芳弘被告(35)が車上狙いの疑いで追跡していた車に発砲…、助手席に乗っていた高壮日さん(当時28)が死亡しました。 その後2人は「発砲は正当」とされ不起訴処分に。 しかし…。 【高さんの母親】 「人一人を殺しているんだからそれを謝罪してちゃんとしてほしいです」 公務員の職権濫用を巡る遺族の請求から裁判所が裁判の実施を決定をする「付審判制度」によって、2人は殺人罪などに問われ、裁判員裁判が行われたのです。 その裁判で検察官役の指定弁護士は ・「発砲以外に手段はあった」 ・「『死んでも仕方ない』という「未必の故意」があり殺人にあたる」 と懲役6年を求刑。 これに対して弁護側は ・「車は一般車両に衝突を繰り返しながら逃走していて、正当な拳銃使用」 ・「もともとは腕を狙っていた」 などと無罪を主張してきました。 職務中の警察官の発砲は止むを得なかったのか、それとも「殺人」にあたるのかを初めて市民が判断することになった裁判…。 その結論は「発砲は止むを得なかった」でした。 判決では拳銃の使用について「当時は、発砲以外に逃走を阻止する手段はなかった」と正当性が認められました。 そして「2人は弾丸が運転手の腕以外に当たる可能性を考えておらず、高さんに対する殺意があったとは認定できない」として、無罪と結論付けられたのです。 判決後、裁判員は「被告が警察官だとかそういうことを考えずに、正しい証拠に基づいて考えた」とコメントしています。 【高さんの母親】(判決言い渡し後) 「裁判官は警察官の話ばかり聞いて、こっちの言い分をひとつも取ってくれていない、あんなんむちゃくちゃです、とにかく悔しいだけで息子に報告できない」

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