大阪市の駐車場で消火器が破裂し、10歳の男の子が一時重体となった事故で、大阪地方裁判所は、駐車場を管理していた男に、罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
業務上過失致傷の罪で判決を受けたのは、大阪市東成区の渡邉稔被告(58)です。
この事故は、おととし9月、大阪市東成区の駐車場で、当時10歳の男の子が消火器を触ったところ破裂し、一時、意識不明になったものです。
渡邉被告は、「男の子が消火器を蹴飛ばしたため事故が起きた」として事故は予測できなかったと主張していました。
2日の判決で大阪地裁は、「消火器が5年の点検期間を過ぎ破裂の恐れがあることや、小学生らが駐車場に入って遊ぶことも予測できた」として、渡邉被告に求刑通り罰金50万円を言い渡しました。
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