兵庫県明石市で10年前、陥没した砂浜に女の子が埋まり死亡した事故の控訴審で大阪高等裁判所は控訴を棄却し、国と市の担当者らに対して有罪判決を言い渡しました。
この事故は2001年12月、明石市の人工海岸で砂浜が陥没し金月美帆ちゃんが生き埋めになっておよそ5か月後に亡くなったもので、海岸を管理していた国と明石市の責任者4人が業務上過失致死の罪に問われました。
一審では無罪判決が出ましたが、やり直しとなった裁判では有罪判決が言い渡されたため、判決を不服とした3人が「事故を予見することはできなかった」として控訴していました。
2日の控訴審判決で大阪高裁は「本件事故以前から陥没事故は相当数起きていて事故を予見することは十分可能だった」として3人に有罪判決を言い渡しました。
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