バスの運転手が会社に対し障がいに配慮した勤務を求めていた問題で、神戸地方裁判所は勤務への配慮を認める仮処分を決定しました。
阪神バスに勤務する43歳の男性は、15年前に受けた手術の後遺症で、薬を飲まなければ排便を行うことができなくなりました。
会社側は体調に配慮して勤務シフトを午後からとし、残業はさせないことを認めていましたが、去年、配慮を打ち切ると通告しました。
このため男性は勤務に対する配慮を続けるよう求める仮処分を申し立て、神戸地方裁判所尼崎支部は今月9日、男性の申し立てを認める決定をしました。
男性は「仮処分をきっかけに、障がい者が安心して働ける社会になってほしい」と話しています。
仮処分の決定を受けて、阪神バスは男性の勤務への配慮を再開したということです。
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