難病のALSを発症した和歌山市の患者が、24時間の介護サービスを求めていた裁判で、和歌山地裁は、現状の12時間を21時間に増やすよう市に命じる判決を言い渡しました。
【原告の妻・佐藤久枝さん(仮名・74)】
「嬉しく思います。介護サービスの時間が少しでも増えたらいいと喜んでます」
和歌山市に住む佐藤武さん(仮名・75)は、6年前、全身の筋肉を動かす神経が徐々に侵される難病の「ALS(筋萎縮性側索硬化症)」を発症しました。
自発呼吸ができず、痰の吸引などのため、24時間の介護が必要ですが、和歌山市が「障害者自立支援法」に基づき派遣しているヘルパーの介護時間は1日12時間までに限られています。
しかし、高齢の妻一人で残りの時間を介護するには限界があり、夫婦は24時間の介護サービスを求めていました。
25日の判決で和歌山地裁は、「現在の支給時間は妻の心身の状況を考慮せず、合理性を欠いた違法なもの」と指摘。
その上で「少なくとも21時間の介護がなくては患者の生命に重大な危険が生じる」として、介護サービスを1日21時間に増やすよう市に命じました。
【原告の妻・佐藤久枝さん(仮名・74)】
「自分の主人だから、できるだけのことをしてあげたいと頑張ってきた。夫には介護サービスの時間が増えたことを話したい。喜んでくれると思う」
【原告の弁護団】
「控訴すると支給が先送りになってしまうので、控訴しないよう早急に市に申し入れたい」
判決を受けて和歌山市は、「判決文を確認し今後の対応を検討したい」とコメントしています。
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