元暴力団組員の会社に約9億円の不正な融資を行ったとされる百十四銀行の元支店長に対し、大阪地方裁判所は実刑判決を言い渡しました。
会社法違反の罪で判決を受けたのは、百十四銀行九条支店の元支店長・木谷康敏被告(57)と元暴力団組員の小川哲生被告(42)です。
判決によると、木谷被告は小川被告が経営するグループ会社4社に対し、返済の見込みがないと知りながら約9億円を不正に融資し、銀行に損害を負わせました。
判決で大阪地裁は「金品やゴルフの接待などを目当てに、銀行に巨額の被害を与えた。動機に酌量の余地はなく、被害弁償も十分にされていない」として、木谷被告に懲役4年、小川被告に懲役3年6ヵ月を言い渡しました。
弁護側は控訴する方針です。
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