郵便物を配達せずに持ち去ったとして起訴されたアルバイト配達員について、大阪地方裁判所は「誤った証拠に基づいた起訴」として無罪判決を言い渡しました。
24歳のアルバイト配達員の男性は昨年6月、大阪市内で配達するはずの郵便物を配達せずに持ち去ったとして業務上横領の罪で起訴されました。
検察側は、宅配ロッカーの預け入れと受け取りの時刻が同じで男性が届けるふりをして持ち去ったと主張していました。
しかし、ロッカーの不具合のため記録が正しくないことが裁判で明らかになり、検察側は10日、異例の無罪を求刑して男性に謝罪。
これを受け大阪地裁の福島恵子裁判官は「誤った証拠に基づいた起訴で被告人の犯罪の証明がない」として無罪を言い渡しました。
男性の弁護人は「警察・検察にはもう少しきちんと捜査してほしかった」とコメントしています。
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