組合の集会で学校を使用することを大阪市が認めないのは違法だとして、市の教職員組合が大阪地裁に処分の取り消しを求める訴えを起こしました。
大阪市教職員組合は、毎年市の学校施設を利用して指導方法などを話し合う研究集会を開いてきました。
しかし先月、大阪市は、「組合活動への便宜供与は行わない」とする条例を定め、来月の集会での学校の利用を許可しませんでした。
これに対し教職員組合は「組合活動は憲法によって保障されているもので、不許可処分は裁量権を逸脱している」として、大阪地裁に処分の取り消しを求める訴えを起こしました。
【大阪市教職員組合・稲田幸良代表執行委員長】
「市教組にとって、教研集会の開催はその活動にとって極めて重要であり、法的にもその活動は保障されるべきである」
提訴を受け大阪市教育委員会は「訴状を見ていないので、コメントは差し控える」と話しています。
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