脱法ハーブの使用や所持も取締りの対象にする全国初の規制条例が大阪府議会で成立しました。
大阪府は脱法ハーブについて、国が薬事法で禁止する73種類とは別に、幻覚などを引き起こす恐れのある薬物を府独自に指定する規制条例の成立を目指してきました。
脱法ハーブは麻薬と似た幻覚や興奮作用があり、ハーブを吸った運転手が暴走する事件などが全国で相次いでいます。
23日の府議会で全会一致で可決した条例では「知事が指定した薬物」の製造や販売だけでなく使用や所持も禁止し、違反者には50万円以下の罰金が課せられます。
脱法ハーブの使用や所持も取り締まるのは全国で初めてで、条例は12月から施行されます。
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