携帯電話の中途解約で1万円近い解約金を請求する、いわゆる”2年シバリ”は違法だとして、消費者団体がソフトバンクモバイルを訴えましたが、京都地方裁判所はこの訴えを退けました。
ソフトバンクの割引プランでは、2年間の契約をすれば毎月の基本使用料が980円になりますが、中途解約すると9975円の「解約金」が請求されます。
京都市の消費者団体はこの解約金について、「利用者を長期に囲い込むのが目的で、業者を自由に選択する権利を制限している」として、ソフトバンクを訴えていました。
20日の判決で京都地裁は「会社が中途解約で受ける損失は解約金を上回っていて、利用者の利益を害しているとは言えない」として、訴えを退けました。
原告は控訴する方針です。
NTTドコモとauについても同様の裁判が続いていますが、地裁での判断が分かれています。
↧