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脱法ハーブ暴走 「危険運転罪」を裁判所が認定

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「脱法ハーブ」を吸った後に車で追突事故を起こしたとされる男に対し、京都地裁は6日、危険運転致傷の罪を認定し、懲役1年10ヵ月の実刑を言い渡しました。 会社員の柘原英文被告(34)はことし6月、脱法ハーブを吸った後に車を運転し、京都市の国道で軽自動車に立て続けに3回追突しました。 軽自動車に乗っていた女性(当時41)ら3人は首を捻挫するなどのケガをし、柘原被告は危険運転致傷の罪に問われていました。 これまでの裁判で弁護側は、「脱法ハーブで運転が困難になるという認識はなかった」と無罪を主張していました。 判決で京都地裁の樋口裕晃裁判長は、「被告は3年前から脱法ハーブを吸った後に運転するようになり、『いつ事故ってもおかしくない』などと言って、交通安全をないがしろにしてきた」と指摘。 そして「周囲にもたらした危険の大きさは著しい」として、柘原被告に懲役1年10ヵ月の実刑を言い渡しました。 脱法ハーブが原因とみられる暴走については、他にも、大阪市福島区の商店街で男が女性をひき逃げした事件や、大阪・ミナミで男が女性2人にケガをさせた事件など、各地で「危険運転罪」に問う裁判が行われています。 脱法ハーブの使用で「危険運転致傷罪」の適用を認めた判決は、今回が全国で初めてとみられます。

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