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「障害に対しあまりに無知で無理解」”求刑超え”判決に弁護側反発

殺人罪に問われた発達障害のある被告に対し、大阪地裁が障害を理由に求刑を超える判決を言い渡した裁判の控訴審が始まり、弁護側は、「無知で無理解な判決」だとして刑を軽くするよう求めました。 【被告弁護団 辻川圭乃弁護士】 「障害がない人よりも重く罰せられることについては、なんとしても防がないといけない」 弁護団が不満をあらわにしたのは、去年7月に言い渡されたある判決です。 おととし7月、大阪市平野区で自宅に30年以上引きこもっていた無職の大東一広被告(42)が、姉(当時46歳)を刺し殺しました。 逮捕後の精神鑑定で、大東被告は、発達障害の一種・アスペルガー症候群であることが分かりました。 一審の大阪地裁は、「社会に被告の障害に対応できる受け皿がなく長期間刑務所に収容すべき」として、検察が求刑した懲役16年を上回る懲役20年を言い渡しました。 29日、大阪高裁で開かれた控訴審で、被告の弁護側は、「判決は障害に対してあまりに無知で無理解」「出所者の受け皿となる施設も存在しており、深刻な事実誤認がある」として、刑を軽くするよう求めました。 裁判は即日結審し、判決は来月26日に言い渡されます。

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