死亡している依頼人が所有するビルの賃貸料1050万円を不当に管理したとして、京都弁護士会は75歳の男性弁護士を業務停止2年の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは京都弁護士会に所属する安田健介弁護士(75)です。
京都弁護士会によりますと、安田弁護士は1999年から10年間にわたり死亡した女性依頼人が所有する建物の賃貸代金あわせて1050万円を預かり、借りている土地代をそこから支払う契約をしていましたが、一切支払っていなかったということです。
このため京都弁護士会は「弁護士の品位を失う行為」として、安田弁護士に業務停止2年の懲戒処分にしました。
安田弁護士は「建物の維持管理費などに使った」とし、不当ではないと主張していて弁護士会も「犯罪にあたるとまでは認定できない」として刑事告発は見送っています。
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