京都刑務所の副看守長が、受刑者の風呂の温度を故意に70度に設定し他の職員に嫌がらせをしたとして、懲戒処分を受けました。
減給の処分を受けたのは、京都刑務所の52歳の男性副看守長です。
副看守長はことし6月から7回にわたり、受刑者が入浴する風呂の温度を故意に70度に切り替え、他の職員の仕事を妨害したということです。
別の職員が気付いたため、受刑者に被害はありませんでした。
副看守長は「他の職員の仕事ぶりに不満があった」と話しているということです。
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