17年前の放火殺人事件で、母親らの再審を認めた決定について、大阪地方検察庁が即時抗告をしました。
再審を認めるかどうかは大阪高裁が判断することになりました。
17年前、大阪市東住吉区で保険金目的で自宅に放火し娘を殺害したとして無期懲役が確定した青木恵子受刑者(48)と同居人の朴龍晧受刑者(46)について、大阪地方裁判所は今月7日、「自白は信用できない」として裁判をやり直す再審を決定しました。
弁護団は即時抗告をしないよう求めましたが、大阪地検は12日、決定を不服として大阪高等裁判所に即時抗告しました。
今後、大阪高裁が審理を行い、再審を開始するか判断します。
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