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携帯電話“解約金”は「消費者と合意成立」 原告敗訴

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携帯電話契約の途中解約で1万円近い解約金を請求するのは違法だとして、消費者団体がNTTドコモを訴えた裁判で、京都地裁は原告の訴えを退けました。 【NTTドコモを解約した女性】「さっき携帯電話を替えてきた。前の会社で9千数百円払ってくださいと言われた。やっぱり損だと思った」 NTTドコモの割引プランでは、2年間の契約を条件に、月々の基本使用料が半額となります。 しかし、2年ごとに契約は自動更新され、更新の際の1ヵ月間以外で解約すると、9975円の「解約金」が請求されます。 【携帯電話を持つ女性】「期間内じゃないと、好きなように解約金なしで替えられないのは不便だと思う」 この解約金について、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」は、「利用者の長期の囲い込みが目的で、業者を自由に選択する権利を制限している」とNTTドコモを訴えていました。 判決で京都地裁の吉川慎一裁判長は、「NTTドコモは消費者に明確な説明をしていて、消費者とNTTドコモの間に合意が成立している」と指摘し、原告の訴えを棄却しました。 【原告団・長野浩三弁護士】「合意していても、不当なら無効にするのが消費者契約法の法理。『明確に書いてあるからこの方向で考えるべき』というのは大間違いだ。解約金で縛るのではなく、サービスの質・商品の良さで競争してほしい」 【契約した男性】「(契約時の説明は)十分でなかったと思う。流れ作業で読んで、『サインしてください』という感じだった」 【解約した女性】「(裁判で)戦ってくれるのなら戦ってもらって…。解約金はない方がいいと思う」 NTTドコモは「料金制度に問題がないとご理解いただけた」とコメントしています。 原告は控訴する方針で、auとソフトバンクについても同様の裁判が続いています。

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