カルテがないために薬害肝炎救済法に基づく給付金を受け取れないのは不当だとして、患者らが国を相手取り裁判を起こしました。
訴えを起こしたのは、C型肝炎ウイルスに感染した患者や遺族37人です。
訴えによりますと、原告はカルテがないため血液製剤による感染の証明ができず、薬害肝炎救済法に基づく給付金の支給が受けられないということです。
原告らは「カルテはないが、出産や手術の際に血液製剤が使われた蓋然性が高い」として、一人あたり1200万円~4000万円の給付金を求めています。
【提訴した原告の女性】「カルテがないのは、わたしたちの責任でもなんでもない。この思いと訴えを聞き入れてもらいたい」
カルテがないC型肝炎被害者の提訴は、全国で482人にのぼります。
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