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発達障害の被告に求刑上回る判決

発達障害のある42歳の男が姉を殺害した罪に問われた裁判員裁判で、大阪地方裁判所は、検察の求刑を上回る懲役20年を言い渡しました。 【障害者の刑事弁護に詳しい辻川圭乃弁護士】 「障害を理由として刑が重くなるということは、なんとしても防がないといけない」 事件が起きたのは去年7月。 大阪市平野区の無職・大東一広被告(42)は、自宅を訪れた当時45歳の姉を包丁で何度も刺して殺害しました。 判決によると大東被告は、小学5年の頃に不登校になって以来、約30年間引きこもりの生活を送っていて、自立を促そうとした姉を逆恨みして犯行に及びました。 大東被告は発達障害の一種『アスペルガー症候群』で、弁護側は「犯行の動機には障害の影響があった」として、執行猶予つきの判決を求めていました。 しかし30日、大阪地方裁判所が言い渡した判決は、検察側の求刑(懲役16年)をも上回る、懲役20年の実刑でした。 【判決の一文】 「許される限り長期間刑務所に収容し、内省を深めさせることが社会秩序の維持に資する」 河原俊也裁判長は「社会の中に被告の障害に対応できる受け皿が無く、再犯の恐れがある」として、殺人罪の有期刑で最も重い刑を選択したのです。 障害者の刑事弁護に詳しい弁護士は、不当な判決だと批判します。 【辻川圭乃弁護士】 「受け皿が無いのは被告人の責任ではない、社会の側の責任。それを本人に転嫁するのは不当。人権上非常に問題がある発想」 大東被告側は控訴について検討中としています。

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