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”兼業”の大阪市3職員に処分

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大阪市は27日、JRの線路などで工事のアルバイトをしていた市の職員3人に対し、停職6ヵ月などの懲戒処分にしました。 大阪市によりますと、環境局の50歳の技能職員は去年からことし11に月かけ、JR新大阪駅で行われている線路の拡張工事でアルバイトとして働き、1回当たり約6000円の報酬を得ていました。 公務員は本来の業務に専念できない恐れがあるため、地方公務員法で兼業が禁止されています。 このため市は、職員を停職6ヵ月の懲戒処分にしました。 この職員は「小遣い目的でアルバイトをしていた」などと話しているということです。 またこのほか、小学校の管理作業員の男性(44)ら2人も、数年にわたりJRの工事に参加していましたが、明確な報酬を受け取っていないことから戒告の懲戒処分となりました。

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