3億8000万円の不正な融資を行ったとして、背任の罪に問われた学校法人「樟蔭東学園」の実質的経営者の男に対し、大阪地方裁判所は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
樟蔭東学園の実質的経営者で、元理事の小山昭夫被告(82)は3年前、元理事長と共謀し、理事会の決議を受けずに無担保で3億8000万円を学園から自分に融資させ、損害を与えた背任の罪に問われていました。
裁判で小山被告は「私腹を肥やす意図はなかった」と無罪を主張していました。
22日の判決で、大阪地裁の村越一浩裁判長は、「融資金は教育に関係のないことにも使われていて私物化したと言われても仕方がない」と指摘。
その上で「すでに全額返済している」などとして、懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。
↧