去年、小学5年生の長男に物乞いをさせたとされる父親に、大阪地方裁判所は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
児童福祉法違反の罪で判決を受けたのは無職・水島大輔被告(33)です。
判決によりますと水島被告は去年、大阪市営地下鉄江坂駅の前で小学5年生の長男(11)に物乞いをさせ、通行人から現金あわせて3200円を受け取らせました。
13日の判決で大阪地裁木山暢郎裁判官は、「長男に物乞いをさせたことは悪質で、常習性も認められる」と指摘して懲役1年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡し「いつか再起して、長男に心から償ってください」と諭しました。
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