郵便物を配達せずに持ち去ったとして起訴されたアルバイト配達員の裁判で証拠に誤りがあったことから検察側は「被告人の有罪を立証できない」として、異例の無罪を求めました。
アルバイト配達員の男性(24)は、去年6月、大阪市内のマンションに配達するはずだった郵便物を配達せずに持ち去ったとして業務上横領の罪で起訴されました。
捜査では直接的な証拠は見つからず、男性は「受取人が不在で宅配ロッカーに預けた」と否認していました。
検察側は、宅配ロッカーに記録された預け入れと受け取りの時刻が同じで、男性が届けるふりをして持ち去ったと主張していましたが、ロッカーの不具合のため記録が正しくないことが裁判で明らかになりました。
このため検察は10日の論告求刑で「現在の証拠では被告人の有罪を立証できない」として、異例となる「無罪」の判決を求めました。
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