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”過労死あった企業名の公開認めず”原告逆転敗訴

過労死があった企業の名前を公開するよう労働局に求めた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は、公表を命じた一審判決を取り消し、原告の訴えを退けました。 過労で夫を亡くした寺西笑子(63)さんは、過労死の再発防止のため、過労死があった企業の名前を大阪労働局が公開するよう求めています。 裁判で国は、「公開すると個人が特定される」と主張しましたが、一審の大阪地裁は「企業名が個人の特定につながるとは認められない」として公開を命じました。 しかし、大阪高裁は「企業名を公開し、他の情報と照合することで個人を特定できる」として、公開を一切認めない判断を示しました。 【寺西笑子さん】 「職場改善を真剣に考えるきっかけを裁判所は放置しました。これでは命がいくらあっても使い捨てにされるばかりです」 原告側は上告する方針です。

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