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悪質運転に懲役15年の”中間罪”も無免許運転は”危険運転”にならず

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悪質な運転による交通事故の厳罰化を検討している法務省の法制審議会は、最大で懲役15年の新たな罰則を作ることなどを含む案をまとめました。 悪質な運転については、去年4月、京都府亀岡市で無免許運転の少年による暴走事件で危険運転致死傷罪が適用されなかったことなどを受け、遺族たちが厳罰化を求めています。 今回の案では、飲酒や薬物の使用、病気で「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」で起こした事故について、最大で懲役15年とする新たな規定を設けます。 これは、最大で懲役7年の自動車運転過失致死傷罪と懲役20年の危険運転致死傷罪の中間の罰則となります。 一方、亀岡事件の遺族が厳罰化を求める無免許運転は、危険運転致死傷罪の要件に加えず、無免許で悪質な運転をした場合に、刑罰を重くすることを検討します。 【亡くなった松村幸姫さんの兄・中江龍生さん】 「無免許がまだ軽視されている。無免許が根本的に危険な運転ではないという解釈の仕方がおかしいと思う」 【亡くなった松村幸姫さんの父・中江美則さん】 「僕らの意見をもう一回聞いてほしい」 法務省は今後、法制審議会の審議を踏まえて法案をまとめ通常国会に提出する方針です。

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